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近況報告(2018年12月7日)

○ 藤原研究会(ゼミ)卒業生諸君、今年も残り少なくなりました。8月31日付先便のあとも北海道の地震と、本当に今年は災害続きでした。被災地の方々にお見舞い申上げます。 ○ 先月11月13日の閣議で、国民の祝日に関する法律(昭和23法178。以下「法」という)を改正して、来年4月末日の天皇譲位に伴い5月1日を一年限りの祝日にする法案が決定されました。この結果4月27日から「10連休」になります(法3条3項参照)。歴代の保守政権は、他国に足並みを揃える「メーデー」の祝日化に強い抵抗を示してきただけに、実に皮肉な話です。  10連休による国民生活への悪影響を極力回避する策を同時に講じる必要があります。早い話、病院・医院・薬局等の医療機関が連休で10日間も診療・調剤がないと、たとえ持病持ちでなくても高齢者・乳幼児には不安でしょう。ましてや投薬のみならず定期的に透析・注射等の処置が必要な患者にとっては、ポッカリ10日間抜けるのは好ましくないし、連休前後、医療機関が受診者であぶれ異常事態です。したがって通常の「緊急医療機関」に加えて持ち回りででも患者の受入れ体制等に万全を期して欲しいものです。  これまでわが国は休暇が少ないとして、やたらと祝日をふやし、おまけに慣れ親しんだ「成人の日」(1月15日)「敬老の日」(9月15日)「体育の日」(10月10日)が突如「月曜日」に引っ越し(法2条)、加えて「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も『国民の祝日』でない日を休日とする」(同3条1項)と規定しているため、やたら「月曜日」が祝休日になってしまいました。このため「曜日で生活する」教育機関は、月曜日の授業をどうするか頭を悩ませ、大学では祝休日返上で授業をするありさまです。  また郵便配達も気になります。現状土曜日は平日並みで、日祭休日は速達便等のほかは配達なしです。ところが「人手不足」「個人宛は主としてDMなので影響なし」を理由に土曜日も日祭休日並にする案が検討されており、これが実現すると「郵便配達も十連休」で、ますます「郵便離れ」が加速しそうです。  わが国はすでに年間祝休日の日数は世界有数ですから、そろそろ見直す必要があります。国民の祝日に関する法律の一部改正の機に乗じて、由来ある「成人の日」「体育の日」等をもとに戻すこと(2条)と、3条1項を...